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確認検査手数料規程


(適用範囲)
第1条
 この確認検査手数料規程は、褐F本県建築確認検査機関(以下「機関」という。)確認検査業務規程第46条第1項の規定に基づき、確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定業務の実施に係る手数料並びに出張費を定めるものである。

(確認検査手数料の額)
第2条
 確認検査手数料の額は、別記(別表1〜4)のとおりとする。

(建築物の移転等の手数料に係る床面積の算定)
第3条 
建築物の移転、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途の変更(以下「移転等」という。)をする場合の床面積の算定は、当該移転等に係る部分の床面積の二分の一とする。

(計画変更の確認手数料に係る床面積の算定)
第4条 
確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(以下「計画変更」という。)で、計画変更に係る直前の確認を機関から受けている場合は、計画変更に係る部分の床面積の二分の一とする。ただし、床面積の増加する部分にあっては、増加する床面積を加算する。
 2 
機関以外の確認検査機関又は建築主事から計画変更に係る直前の確認を受けている場合は、計画変更に係る部分の床面積とする。ただし、床面積の増加する部分にあっては、前項による。

(検査等に係る出張費)
第5条 
検査等のため確認検査員が出張する場合は、検査等の手数料の額に、機関が別に定める「検査に係る出張費算定基準」により計算した額の出張費を加算する。
(確認検査手数料及び出張費の増額又は減額)

第6条 
災害により建築物を滅失し、又は破損した場合で、これを建築しようとする場合の確認検査手数料及び出張費は、対象とする建築物について機関が別に定めるところにより、その一部を減額し、又はその全額を免除する。この場合、罹災を証明する書面を提出しなければならない。
 2 
機関は確認検査が効率的に実施できる場合又は非効率的な場合において、金額の変更をすることが必要と認める場合には、確認検査手数料又は出張費を増額又は減額することができる。


(出張費の免除)
第7条 
機関は、優良又は特に優良な施工者と指定する者に係る申請について、検査のための出張費の一部又は全額を免除する。

(追加説明に係る審査手数料と算定)
第8条
 完了検査において、建築基準関係規定に適合することが確認できない場合に求める追加説明の審査手数料は、原則として軽微な変更の取扱いに該当しない場合を対象とする。
 2 
追加説明の手数料に係る床面積の算定については、第4条の取扱いに準ずる。 

(確認検査手数料の収納)
第9条 
機関は申請者から確認又は検査等の申請があった場合は、業務の契約後速やかに確認検査手数料を収納する。

(確認検査手数料の返還)
第10条 
収納した確認検査手数料は返還しない。ただし、機関の責に帰すべき事由により、確認又は検査が実施できない場合は、申請者に返還する。 

 附則
 令和2年4月1日 一部改正
 令和3年4月1日 一部改正(別表)
 令和4年4月1日 一部改正(別表)
 令和6年5月24日 一部改正
 令和7年4月1日 一部改正(別表)
 令和8年6月1日 一部改正


 


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